D-Day, Pete Hegseth and the Future of Integration in Europe

LIVE-L’Italia ha bisogno di una Polizia dell’Immigrazione e di un Ministero dedicato

Ogni volta che si parla di immigrazione il dibattito si concentra sulle norme, sui rimpatri o sui controlli alle frontiere. Molto meno si discute di un problema altrettanto importante: chi deve rendere concretamente attuabili le decisioni dello Stato? Oggi la gestione dell’immigrazione è affidata principalmente agli Uffici Immigrazione delle Questure, chiamati a svolgere migliaia di…

Integration or ReImmigration(統合または再移住)

イタリアの補完的保護制度は日本の移民法にどのような示唆を与えるのか 要旨 本稿は、日本の法律家、研究者および政策立案者との学術的対話を目的として、日本語で執筆された比較法研究である。 読者に直接内容を伝えるため、日本語による文章作成には人工知能(AI)の支援を活用した。しかし、本稿で展開される法的分析、比較法的考察および Integration or ReImmigration パラダイムは、すべて筆者自身の研究と理論的検討に基づくものである。 本稿の目的は、日本の移民制度を批判することではない。 その目的は、イタリアにおいて近年発展している補完的保護制度を紹介し、その経験が日本法に対して比較法上いかなる示唆を与え得るかを検討することである。 キーワード: Integration or ReImmigration、補完的保護、比較法、移民法、日本、イタリア、人権 日本は長年にわたり、世界でも最も厳格な入国管理制度の一つを維持してきた。一方で、急速な少子高齢化と労働力不足という歴史的課題に直面し、外国人労働者の受入れ制度も徐々に拡大している。 こうした状況の中で、日本の移民法は今後どのような方向へ発展すべきであろうか。 イタリアにおける近年の判例法は、この問いに対して一つの興味深い比較法上の視点を提供している。 イタリアでは、ボローニャ裁判所およびフィレンツェ裁判所の専門部が、補完的保護制度に関する一連の判決を通じて、外国人の送還の適法性を判断する際には出身国の状況だけではなく、イタリア社会において形成された私生活そのものを評価すべきであると繰り返し判示している。 裁判所は、就労、納税、職業訓練、住居の安定、家族関係、社会的関係、言語能力および法秩序の遵守など、客観的に立証可能な事実を総合的に評価する。 したがって、Integration(統合) は単なる政治的理念ではなく、司法判断における法的事実となる。 ここに、イタリア法の独自性がある。 日本の現行法には、イタリア立法令第286号第19条に相当する制度は存在しない。 そのため、外国人の社会的統合そのものを中心的な法的評価対象とする包括的な保護制度は見当たらない。 しかし、今後外国人労働者の受入れがさらに拡大するのであれば、社会への統合を法的にどのように評価するかという問題は、いずれ避けることのできない課題となるであろう。 私は、このイタリアの判例法の発展を Integration or ReImmigration と呼ぶ一つの法的パラダイムとして整理している。 このパラダイムは、集団的送還や無差別な国外退去を提唱するものではない。 その基本原理は極めて明確である。 外国人が受入れ社会への実質的な統合を客観的に証明するほど、その者の在留を正当化する法的根拠は強くなる。 反対に、統合が長期間にわたり認められず、かつ憲法上、人道上または国際法上の保護理由も存在しない場合には、出身国への帰国は個別具体的な法的判断の対象となり得る。 この考え方は、移民政策と人権保障を対立させるものではない。 むしろ、統合という客観的要素を媒介として、移民管理と基本的人権との均衡を図ろうとするものである。 日本がイタリアと同一の制度を採用すべきであると本稿は主張するものではない。 しかし、イタリアの経験は、移民法における「統合」の概念を政治的スローガンではなく、客観的に立証可能な法的概念として再構成し得ることを示している。 その意味において、イタリアの補完的保護制度は、今後の日本の比較法研究および移民法政策に対して検討に値する一つの法的モデルを提示していると言える。 Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in…

L’autonomia del percorso di integrazione nella protezione complementare. Osservazioni a margine del decreto del Tribunale di Bologna del 12 giugno 2026 (R.G. n. 10770/2024)

Abstract Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna il 12 giugno 2026 nel procedimento R.G. n. 10770/2024 offre l’occasione per approfondire un profilo raramente analizzato nella giurisprudenza in materia di protezione complementare: il rilievo dell’autonomia del percorso di integrazione dello straniero. La decisione valorizza il fatto che il ricorrente abbia costruito il proprio radicamento nel…

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